一括弁済の超過利息は違法

えらく影響範囲契約が広い判決が出たなぁ。


消費者金融などの契約に「返済が滞れば一括弁済する」との特約がある場合、業者が利息制限法の上限を超えた利息を受け取れるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は13日「特約は借り手に高利を事実上強制するもので、超過利息は受領できない」との初判断を示した。

毎日新聞) - 1月13日21時24分更新

金を借りるときには「分割返済の期日までに支払わなければ、直ちに一括返済する」という条項が入るのが普通だが、その時に利息分をどこまで払う必要があるかというもの。
いわゆる消費者金融は利息制限法の上限(15〜20%)を超える金利で貸し付けを行うが、支払いが怠った時の一括返済時にもこの利息は適用されるかどうかが焦点の裁判だったようだが、一審二審では制限利息を越えていても契約内容通りに返せという判決だったが、最高裁でひっくり返って法定利息を越える分は無効とされた。

だとすると金を借りる側が支払いをわざと怠ることによって、金利を法定利息分まで圧縮できるのかしら?